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賛否両論「ベビーシッターの処分歴の公開」

2021.02.05 |

ベビーシッターによるわいせつ事件が多く報告されるようになりました。厚生労働省は2022年度から、ベビーシッターが起こした事件や処分内容を、自治体間で共有するデータベースを運用することとなりました。
その処分歴が利用者にも公開されるとのこと。賛否両論があるそうですが、必要な措置かもしれません。

内閣府が開設した保育幼児サイト「ここdeサーチ」を利用

2019年3月末時点でのベビーシッター事業者数は3250ヶ所あります。そのうち、2890ヶ所は個人で営業しているとのことです。
ベビーシッターをするには都道府県や政令指定都市などへの届け出が義務付けられています。保育士の資格は不要で、研修を受けて認定試験に合格すれば「認定ベビーシッター」になれます。

2020年、2人の男性シッターが強制わいせつで逮捕されました。厚生労働省は8月から再発防止策の議論を開始しました。

データベースは、内閣府が開設した「ここdeサーチ」を活用し、逮捕されたベビーシッターの名前、事件の概要、確定した刑などの内容で、各自治体が把握できるようにします。

一般の利用者が見られる範囲は?

厚生労働省は、刑事罰を受けたベビーシッターは刑を終えて2年程度は事業を認めないようにするとのこと。
自治体で情報を共有すれば、転居してもそのベビーシッターに業務を認めないようにできます。

私達一般の利用者が見られる情報は、事業者名、ベビーシッター名、行政処分歴のみ。逮捕歴や確定された刑罰、事件の内容は非公開となるそうです。

「賛」と「否」」の中身

処分歴を公開することは、ベビーシッターの社会復帰に影響が出るかもしれない、という慎重な意見もありました。
しかし利用者の立場からすれば、ベビーシッターを選ぶ時に極めて重要な情報です。そのため、公開に踏み切ったとのことです。

幼稚園教論や教員が事件を起こした場合、都道府県の教育委員会には公開される

幼稚園が学校の教員がわいせつ事件で処分された場合、氏名や処分歴などが公表されますが、見られるのは県の教育委員会などに限られます。
その点、保育士は処分を受け資格を取り消されても、何も公表されません。これでは不平等です。

大船榎本クリニックの斉藤章佳さんは、「子どもの性犯罪者は再犯が多く、子どもに関わる仕事に就かせないようにする仕組みは必要」と口調を強めます。
一方で「過剰な情報の公開は差別や排除も生み出す。もし加害者が孤立してしまったら、再犯率が高まることも懸念される」とも語っています。
「重要なのは、刑務所の再犯防止プログラムと連携し、専門の治療を受けたり、社会復帰へのサポートをすること」としています。

2021年1月29日(金)朝日新聞朝刊より出典